遺言

昨今、「終活」という言葉が普及して、一般の書店でも「遺言」「エンディングノート」が普通に取り扱われる時代となりました。遺されるご家族の方にご迷惑をかけず、自分の言葉を残したいという方が増えたことからでしょうが、とりわけ重要になるのが「遺言」になります。

「遺言」に関しましては、民法第960条から第1027条にかけて詳細な規定が設けられており、その要件・方式に反した遺言は、場合によっては遺言としての意味をなさず無効という取り扱いを受けてしまうこともございます

また悲しいことですが、ご身内同士で争い相続手続きができなくなるおそれがあるため遺言を遺しておこうとする場合など、争いを予防する目的で遺言を作成しようとお考えの際には、「遺留分」にも配慮した内容にしなければ、かえってご身内間の争いを助長する結果にもなりかねません。

従いまして遺言を準備したいと思われましたら、弁護士・司法書士等の専門家に相談なさるのが安心かと思います。
当事務所では、実際に遺言がなかったために相続人間に争いが生じてしまったような案件を数多く手掛けた司法書士が、安心できる遺言の作成をお手伝いいたします。また「自分は遺言を準備すべきか?」などといった相談でも承りますので、ご遠慮なくお問い合わせください。