不動産の名義変更(贈与・売買など)その他の不動産登記

不動産の名義をかえたいというご相談を承ることがございます。法律上、名義の変更には様々な原因を必要とし、たとえばご存命の内に不動産の名義をお子さんに変更したいという場合は通常は「贈与」、隣家から駐車場用として土地を購入するといった場合は「売買」、離婚にともなう「財産分与」によってなど、原因は様々となります。いずれにしましても、土地や建物を取得したり手放す際には、後日の紛争を避けるため、すみやかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします

たとえばご親族間の売買や贈与であっても、名義書換をしないまま放っておき、万一その当事者のどなたかが亡くなると、亡くなられた方の相続人が代わって手続きしなければなりません。しかし当事者以外の方では内容を熟知しておらず、場合によっては手続きに協力してくれないことなども考えなければなりません。また相続人はお一人とは限らず複数名いらっしゃることもままありますから、権利関係が複雑化してしまうおそれもあります。こうなると最早当事者間では解決できず、裁判所を利用した手続きが必要となってしまうこともございます。

また不動産の名義の変更手続きに付随し、「贈与税」、「不動産譲渡税」、「不動産取得税」など税金の問題も生じます。それぞれの税金はケースごとに軽減措置ある場合がありますので(たとえば「相続時精算課税」制度が利用できる贈与であれば、一定金額までは非課税など)、専門家の関与によりかえってご負担少なく手続きすることができる場合がございます。
当事務所では、名義変更とそれに付随する諸手続きを一括してサポートいたします。

その他名義の変更だけでなく、不動産に関する登記の相談は当事務所にお任せください。以下、一例になりますが、以下のような場合には各登記手続きが必要となりますので、当事務所にご相談ください。

・住宅ローンを完済したら銀行から不動産の書類一式が届いたがよく分からない
                             →担保の抹消登記手続き
・住宅ローンを組まれていたご家族が亡くなられ、保険の適用によりローンを完済した という扱いになり、不動産に関する書類を渡されたがよくわからない。
                         →担保の抹消登記手続き
・不動産を取得した後引っ越しをしたが、登記簿の住所が引っ越し前のままである
                      →所有権登記名義人の住所変更登記手続き