近年、高齢化社会の進展とともに「成年後見」といった言葉も日常使われるようになりましたが、この「成年後見」制度の利用にあたっては家庭裁判所への申立てが必要といったように、暮らしに身近となった制度の利用に際して、裁判所へ書類を提出しなければならない場面がございます。
また「相続放棄」などは、メディアを通じて、すでに馴染みの深い言葉となっておりますが、こちらも単に相続人間で相続放棄する約束をしただけでは効果なく、家庭裁判所に申述書を提出し、一定の手続きを経た後でなければ、法律上の「相続放棄」としての効果が認められません。
そして弁護士に依頼せず、自ら訴訟を提起して法廷に立ちたいと思うものの、いざ裁判所に提出書類を作成しようと考えるとどうすればよいかわからないといった方もいらっしゃいます。
当事務所では、以上のような事例における書類の作成はもちろん、その他の裁判所に提出する書類の作成をお手伝いし、手続きに関する総合的なサポートを行います。