簡易裁判所での訴訟代理

日本で最も身近な利用が想定されているのが簡易裁判所であり、当事務所の最寄りの裁判所としても、麻生簡易裁判所・銚子簡易裁判所・佐原簡易裁判所・千葉八日市場簡易裁判所と4つもの簡易裁判所がございます。

簡易裁判所は、訴訟価額が140万円以下の請求を取り扱う裁判所ですが、当事務所では簡易裁判所での訴訟手続きを代理して行います。お金を貸したのに返してもらえないといったご相談から、家賃を滞納している入居者の立ち退きのご相談まで承りますので、お問い合わせください。